2015年4月4日土曜日

債務整理関連書籍

書籍名  債権回収の技術
著者・発行所  濱本茂・社団法人金融財政事情研究会

内容   債権者の交渉技法から法的戦術そしてサービサーの活用等が記述されています。
第1章不良債権回収の視点  
1.契約は守らなければならない  
2.ハードネゴとは人格と人格のぶつかり合い  
3.交渉のポイント  
4.面談は2人で

第2章交渉のための具体的技法  
1.回収のための情報の収集・分析
 2.債務者との交渉技法  
3.一覧表の作成  
4.催告書の出状  
5.訪問先の選定  
6.面談のノウハウ

第3章債権管理の法的戦術  
1.再建か、清算か  
2.担保留保  
3.抵当権の登記留保  
4.商事留置権の主張  
5.仮差押え  
6.仮処分  
7.詐害行為取り消し権

第4章債権回収の法的戦術  
1.債権回収の法的手続き  
2.担保不動産競売  
3.賃料債権に対する物上代位  
4.民事調停  
5.訴え提起前の和解  
6.強制執行  
7.賃貸ビル等の強制管理、担保不動産収益執行  
8.支払い督促  
9.通常訴訟  
10.民事裁判の基本原則  
11.手形訴訟  
12.担保物件の任意売却の基準

第5章サービサー機能の活用  
1.不良債権の回収・処理体系  
2.債権回収業者(サービサー)の業務  
3.不良債権の償却処理と売却処理の違い  
4.不良債権処理の売却処理がもたらす経営上の効果  
5.不良債権売却処理の方法
 6.相対取引によるバルクセールの流れ  
7.債権価格評価の考え方  
8.債権譲渡

第6章サービサーによる事業再生  
1.事業再生は債権回収活動の一環  
2.サービサーが構想する事業再生の内容  
3.事業再生計画の立案・実現に向けた論点と解決方法

2014年9月3日水曜日

借りる前に

借りる前にやること

取引先の支払い
光熱費
家賃
給料
以上の支払いはストップします。

人に頭を下げて支払いを待ってもらうことはお願いしづらいものです。経営者としては何とか都合をつけて支払う。約束を守り、義務を果たす、そのような習性が身についているのかもしれません。
過去に何度か苦難、苦境を乗り越えて、そして今回も無理をしてでも何とか都合をつけて支払おうとします。

ただ、次のような状態になった時は「続ける」か「やめるか」決断をしなければなりません。

借入金は10年以内に完済できるか

5年以内に債務超過を回収できるか

三期連続の赤字になっていないか

このような状況であれば事業の継続を見切る決断も必要です。



振り出した手形が決済できず不渡りになりそうな時は

振りだした相手にお願いして何とかその手形を回収する。手形をジャンプするのではなく、現金で分割で支払えるようお願いする。

2014年7月25日金曜日

所有者不明の土地

7月25日、読売新聞に「所有者不明の土地増加」の記事で、土地の相続人がその相続登記をせず放置され、その所有者が解らず、災害復旧工事や公共事業を行う了解が得られず事業が進まない問題が出ている。と報道されています。

調査機関「東京財団」によれば、相続が発生する30年以内に不動産登記がされず、国土の8.2%に相当する所有者不明の土地が発生するとされています。

相続して、その登記料に見合うだけの土地評価がない土地は、捨て去られ、放置されている現状は、北海道や山陰地方が目立っています。

2014年7月21日月曜日

限界集落対策?

7月21日付け読売新聞で「過疎地の生活基盤集約」とのトップ記事。

何年か前に「エコ町法」という法律ができました。この法律は、インフラ整備の限りある予算を効率よく行うためのものと認識していました。限界集落で1人の幼稚園児のために幼稚園を維持している過疎の町、1年生とその上級生(2人は兄弟)の為に学校があり、校長がいて、先生がそのほか何人か(教える教科によって)、施設ハード面のみならず、職員の人件費はその生徒一人為にどれくらい町の予算を費やしているのでしょう。

過疎地と都会の一人当たりのインフラ整備に要する費用は、ちょっと忘れてしまいましたが、確か都会では年間数万円のところ、過疎地のインフラに要する費用は何十万円であったと記憶しています。

今後、過去においてざぶざぶと箱ものに税金が投じられ、その維持費が重くのしかかり、過疎地にまでは到底手が回らない、それこそ限界集落ならぬ限界予算です。

冒頭のエコ町法は、人々の普段の生活で利用する施設、公民館、図書館、役所、及び日頃買い物のスーパー、郵便局は「自転車」で利用できる範囲内に集約する、していく。という法律です。

今後は人の町へ集約化がますます進み、便の悪い所は評価が下がり、担保価値が下落する場所と、そうでないところがはっきりする2極化が進行するのでしょうか。

2014年7月9日水曜日

東京簡易裁判所

本日、東京簡易裁判所に行ってきました。不当利得返還訴訟の当事者として地裁の法廷は何度もけ経験あるのですが、簡易裁判所は、当事者としては初めてでした。訴訟金額が110万円以下ということもあり高額となる不動産関係ではあまりなじみがないかもしれません。

法廷では、原告、被告、それぞれの弁護士、裁判官、書記官、そのほかに司法委員が3名というものものしさでした。司法委員は裁判官が判決を下すことなく、原告、被告それぞれの言い分を聞き、何とか和解の途を導き出すことが、その任務とされていると推察されます。

判決を下すことは、裁判官にとってはそれはそれは大変な労力を要することになるため、ならば和解で解決することを最優先に考えます。いかに処理をするか。裁判官が受けた案件とそれをこなした件数の割合を”打率”といわれているそうです。その打率により、昇進、給与等に影響が及ぶとのことです。

裁判官とは、正義、公平、な立場で判決を下すと一般的には思われていますが、どうもそうでもないようなのです。原告、被告から提出される証拠書面、準備書面などの書類は膨大な量となり、その細部までいちいち確認を取り、精査することは不可能なのかもしれません。

今回の裁判においても、被告側から提出された準備書面の内容に明らかに不正な記述があったわけですが、これを、もし、原告側が指摘しなければそのまま証拠資料として有効となってしまったのです。つまり、相手方から提出されたものはすべて検証が必要ということになります。

2014年7月8日火曜日

マンションの任意売却は区分所有法に精通しているかどうかでその取引に影響を及ぼします。この区分所有法は、法曹界の間でも”とっつきにくい法律”として有名です。区分所有法の”共有”という概念がなかなか理解しにくいのです。このへんのくだりは「任意売却サポートテラス」でご覧下さい。

マンションの任意売却はそれを専門とする任意売却業者に任せるべきです。

2014年5月9日金曜日

東京地裁競売予定表(1)

■期間入札
農地開札日売却実施
処分日
公告日閲覧
開始日
入札
開始日
入札
終了日
売却
決定日
確定日状態
 H26/04/10H26/01/31H26/03/12H26/03/12H26/03/27H26/04/03H26/04/16H26/04/24終了
 H26/04/24H26/02/14H26/03/26H26/03/26H26/04/10H26/04/17H26/05/01H26/05/09終了
 H26/05/15H26/03/07H26/04/16H26/04/16H26/05/01H26/05/08H26/05/21H26/05/29終了
 H26/05/29H26/03/18H26/04/28H26/04/28H26/05/15H26/05/22H26/06/04H26/06/12閲覧可能
 H26/06/12H26/04/03H26/05/14H26/05/14H26/05/29H26/06/05H26/06/18H26/06/26  
 H26/06/26H26/04/17H26/05/28H26/05/28H26/06/12H26/06/19H26/07/02H26/07/10  
 H26/07/10H26/05/02H26/06/11H26/06/11H26/06/26H26/07/03H26/07/16H26/07/24  
 H26/07/24H26/05/19H26/06/25H26/06/25H26/07/10H26/07/17H26/07/30H26/08/07  
 H26/08/07H26/06/02H26/07/09H26/07/09H26/07/24H26/07/31H26/08/13H26/08/21  
H26/08/07H26/04/17H26/05/28H26/05/28H26/07/24H26/07/31H26/10/15H26/10/23  
 H26/08/28H26/06/23H26/07/30H26/07/30H26/08/14H26/08/21H26/09/03H26/09/11  
 H26/09/11H26/07/04H26/08/13H26/08/13H26/08/28H26/09/04H26/09/18H26/09/26  
 H26/09/25H26/07/18H26/08/27H26/08/27H26/09/11H26/09/18H26/10/01H26/10/09  
★は農地専用のスケジュールです。
ただし、それ以外のスケジュールについても農地が含まれる場合があります。