2014年7月9日水曜日

東京簡易裁判所

本日、東京簡易裁判所に行ってきました。不当利得返還訴訟の当事者として地裁の法廷は何度もけ経験あるのですが、簡易裁判所は、当事者としては初めてでした。訴訟金額が110万円以下ということもあり高額となる不動産関係ではあまりなじみがないかもしれません。

法廷では、原告、被告、それぞれの弁護士、裁判官、書記官、そのほかに司法委員が3名というものものしさでした。司法委員は裁判官が判決を下すことなく、原告、被告それぞれの言い分を聞き、何とか和解の途を導き出すことが、その任務とされていると推察されます。

判決を下すことは、裁判官にとってはそれはそれは大変な労力を要することになるため、ならば和解で解決することを最優先に考えます。いかに処理をするか。裁判官が受けた案件とそれをこなした件数の割合を”打率”といわれているそうです。その打率により、昇進、給与等に影響が及ぶとのことです。

裁判官とは、正義、公平、な立場で判決を下すと一般的には思われていますが、どうもそうでもないようなのです。原告、被告から提出される証拠書面、準備書面などの書類は膨大な量となり、その細部までいちいち確認を取り、精査することは不可能なのかもしれません。

今回の裁判においても、被告側から提出された準備書面の内容に明らかに不正な記述があったわけですが、これを、もし、原告側が指摘しなければそのまま証拠資料として有効となってしまったのです。つまり、相手方から提出されたものはすべて検証が必要ということになります。

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